LPガスは高いのか
果たしてLPガスは高いのか?
LPガスは、自由価格です。基本的には、自由にお好きなガス屋さんと契約し、購入することができます。しかし、製造、移動(輸送)、販売、消費について保安規制がありますから、法律を守り、事故には注意しまし ょう。また、輸入価格は、近年下げ止まっていますので、戸建て住宅で、コンロ、給湯、暖房等で多目に使用する場合、都市ガスやオール電化と同等かそれ以下の値段で購入することも可能です。
賃貸アパートでは、各部屋にボンベを立てるわけにはいきませんので、貯蔵設備から配管で各部屋にガスを供給しています。そのため、大家さんがLPガス屋さんとの間で別途契約を結んでいます。その際に、部屋に設置している、コンロ、給湯器、風呂釜の外、ガスとは直接関係の無いエアコンやキッチンを、大家さんがLPガス屋さんにタダで設置してもらうことがあります。(そのかわりガス屋さんは、ガスを継続して買って貰えます。)
その場合、ガス屋さんは先行投資した設備費をガスの売上から回収しなければなりませんので、1m3当たりの従量料金が、割高になることがあります。
本来は、家賃から回収されるべき設備投資回収を、ガス代から回収されています。
ガス屋さんは、先行投資分を料金で回収を行っているだけなのでほとんど儲かりませんが、大家さんは、本来家賃収入から捻出すべき修繕費を丸儲けできることになります。
賃貸アパートのガス代が異常に高いのですが
共同住宅では、1社が独占して、貯蔵設備(ボンベ庫)から各部屋へ配管でガスを供給しているため、入居者がガス会社を他社へ切り替えたくても、大家さんが了承しない限り難しいです。しかし、共同住宅でも、ガスの供給契約は、戸別に結ぶ必要があるため、その際に、基本料金、従量料金を確認し、不当に高い場合は、ガス屋さんに説明を求め、安く値切ることは可能です。
また、LPガス屋さんには、ガス開栓時に契約を結び、安全に利用するための書面を交付することが義務付けられています。もし、それを怠り、入居者が初めからガスが利用でき、いつの間にか検針票と振込用紙が郵便ポストに入っているような場合、つまり、①法14条書面の交付をせず、②供給開始時点検もせず、③保安に関し必要な説明(周知)もせずに、また、④基本料金、従量料金を事前に明示せずにLPガスを一方的に供給した。場合、ガス屋さんは液石法違反となります。その旨を国や県に通報するか、直接そのガス屋さんに連絡し、是正を促しましょう。その結果、ガス代が安くなる可能性はあります。
賃貸アパートでガス料金を下げることは可能ですか。
基本料金は何故必要?
LPガスを屋内で利用する場合は、販売事業者は、液石法に従い、マイコンメーターやヒューズガス栓等の安全器具と接続しなければなりません。また、容器や調整器等の供給設備、一般消費者が使用するコンロや給湯器等の消費設備を消費者に代わって四年に一回以上調査し、技術基準に適合しない場合は、教えてあげる義務を負っています。また、ガス漏れや爆発が発生すれば、24時間、365日駆けつけて対応する義務も負っていますので、2千円前後の基本料金が法定上必要な保安経費として、どうしても必要となります。