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ぼったくりガス屋・大家に天誅を

  • 執筆者の写真: 輝 山本
    輝 山本
  • 2017年12月9日
  • 読了時間: 3分

 単身者向け賃貸アパート等の入居を検討するとき、使用できるガスがLPガスの場合、多くの人はがっかりします。これは、入居予定者にとって次のようなことが容易に予想されるからです。

 1.ガス代が異常に高い。

 2.入居時に保証金を取られる。

1.については、液石法の改正及び、取引適正化ガイドライン等が示され、平成29年6月以降不当な請求が出来なくなりました。

 基本料金と従量料金に分け、料金の中に住宅設備(キッチン、コンロ、エアコン、給湯器等)の改修費用が含まれている場合は、ガス屋はその内訳を法14条書面と検針票の両方にに明記しなければいけなくなりました。

 よって、◯そもそも、基本料金と従量料金の合計しか分からない。

     ◯従量料金の単価が、1m3当たり800円以上

     ◯法14条書面が交付されないまま(十分な説明もなく)開栓となった。

の場合は、ぼったくりのクズガス屋の可能性が高いので、ガス屋へすぐクレームを入れましょう。まともに対応しない場合は、居住する都道府県の消防又は工業関係窓口へクレームを入れましょう。

2.の入居時の保証金徴収は、料金の不払いを防止するために、ガス屋側の防衛策として行われます。保証金は、不払い発生時に差し引かれ、退去時に差額は返金されます。未納がなければ、全額入居者へ返済されます。大家に払う敷金と同様の性質があります。

 しかしながら、保証金を半ば強制的に徴収することに何ら法的根拠はありません。

保証金の支払いを拒否するすることはできます。しかし、その場合ガス屋が開栓せず、ガスが使用できないままとなる可能性がありますので、「1日でも支払い期限を超過したら、閉栓されても構わない」旨を伝え、開栓してもらいましょう。

 それでも埒が明かない場合は、各都道府県の消費者相談センターへ相談しましょう。

上記のように、昭和の古い慣習を引きづったガス屋が世の中にまだ多く存在しています。

しかし、多くのガス屋は、アパート大家の圧力で設備投資、修繕費用を肩代わりし、その費用をガス代で徴収しているに過ぎないのです。断れば、「他のガス屋に切り替えるぞ」と脅され、やむなくそのようにしているのです。LPガス物件の家賃が比較的安いのは、そのような理由によります。

このような状況から、LPガス物件でも次のような物件は、あっという間に人気物件になるものと思われます。

1.コイン式の前払い式ガスメーターを賃貸集合住宅各戸に設置する。(湯治場には既にあるらしい。)

2.不動産物件検索時に、LPガス物件の場合は、LPガス販売事業者名、基本料金、従量料金をあらかじめ明示する。従量単価が1m3=400円以下ならば、都市ガス並です。

3.入居時に「保証金の支払い」か「不払い発生時の即時閉栓」かを選べるようにする。

これまでのアパート大家は、入居者を呼ぼうと、設備を新しくし、部屋をリフォームし、その費用をLPガス屋に肩代わりさせていました。しかし、その費用はガス代に転嫁され、入居者はLPガス物件を嫌い、「LPガスは高い」というレッテルが業界全体に貼られ、業界は衰退しています。

今こそガス屋は、古い商慣行を逆手に取って、新たなビジネスモデルで顧客を開拓しましょう。


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