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エアコン室外機の火気距離2m問題

  • 執筆者の写真: 輝 山本
    輝 山本
  • 2018年2月16日
  • 読了時間: 2分

関東地方を中心に、LPガス業界を悩ます問題の1つとして、エアコンの室外機が火気に該当するのか、容器と室外機との間に隔壁が必要なのかという問題があります。

 特に茨城県では、県の指導があり、屋外コンセント等の電気設備も火気とみなされるような指導が行われているとのことです。

 東京都や埼玉県でも室外機は火気とみなされるとのことです。

 実にくだらない問題ですが、エスカレートするばかりです。

原点に立ち返るため、法令上の「火気」の定義を掲載します。

 出典元は 高圧ガス保安協会が「高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説」第3次改訂版です。この本には、高圧ガス保安法令用語解説と液化石油ガス法令用語解説が収められ、それぞれで「火気」が定義されています。

・高圧ガス保安法令用語解説での「火気」の定義

  「火気」とは、一般に火をいい、ライター・マッチの火、煙草の火、焚火、ストーブ

  の火、ボイラーの火、自動車のエンジンの火花等も含まれる。

・液化石油ガス法令用語解説での「火気」の定義

   一般に火をいい、ライターやマッチの火、タバコの火、焚火、ストーブの火、自動車

  のエンジンの火花などが含まれる。

一方、経済産業省・高圧ガス保安協会が作成している「LPガス容器交換時等の事故防止マニュアル」の20ページ脚注に火気距離2mについての考え方が明快に示されています。

そこには、

”火気とはタバコ・焚き火等の裸火等。

浄化槽ポンプ・エアコンの室外機・ 屋外コンセント等の取扱は各都道府県の行政指導によること。”

と記載されています。

つまり、国(or高圧ガス保安協会)は、エアコンの室外機等の電気設備を一切火気とは考えていないが、自治体が上乗せ規制(行政指導)をしているだけなのです。

都道府県が怖ければ指導に従うのみ、そうでなければ「前向きに検討します。」と答えておき、時間を掛けてじっくり検討すればいいのです。(お客さん次第ですが・・)


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