エアコン室外機の火気距離2m問題
- 輝 山本
- 2018年2月16日
- 読了時間: 2分
関東地方を中心に、LPガス業界を悩ます問題の1つとして、エアコンの室外機が火気に該当するのか、容器と室外機との間に隔壁が必要なのかという問題があります。
特に茨城県では、県の指導があり、屋外コンセント等の電気設備も火気とみなされるような指導が行われているとのことです。
東京都や埼玉県でも室外機は火気とみなされるとのことです。
実にくだらない問題ですが、エスカレートするばかりです。
原点に立ち返るため、法令上の「火気」の定義を掲載します。
出典元は 高圧ガス保安協会が「高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説」第3次改訂版です。この本には、高圧ガス保安法令用語解説と液化石油ガス法令用語解説が収められ、それぞれで「火気」が定義されています。
・高圧ガス保安法令用語解説での「火気」の定義
「火気」とは、一般に火をいい、ライター・マッチの火、煙草の火、焚火、ストーブ
の火、ボイラーの火、自動車のエンジンの火花等も含まれる。
・液化石油ガス法令用語解説での「火気」の定義
一般に火をいい、ライターやマッチの火、タバコの火、焚火、ストーブの火、自動車
のエンジンの火花などが含まれる。
一方、経済産業省・高圧ガス保安協会が作成している「LPガス容器交換時等の事故防止マニュアル」の20ページ脚注に火気距離2mについての考え方が明快に示されています。
そこには、
”火気とはタバコ・焚き火等の裸火等。
浄化槽ポンプ・エアコンの室外機・ 屋外コンセント等の取扱は各都道府県の行政指導によること。”
と記載されています。
つまり、国(or高圧ガス保安協会)は、エアコンの室外機等の電気設備を一切火気とは考えていないが、自治体が上乗せ規制(行政指導)をしているだけなのです。
都道府県が怖ければ指導に従うのみ、そうでなければ「前向きに検討します。」と答えておき、時間を掛けてじっくり検討すればいいのです。(お客さん次第ですが・・)
最新記事
すべて表示近年、キャンピングカーでの炊事用にLPガスを利用しようと、販売店へ手持ちの容器への充てんを申し出たら、充てんを拒否される事例が多発しています。 充填する側の主な拒否理由は、1.一般消費者が、消費設備の技術基準を遵守しない(できない)場合や、高圧法の移動の基準、容器の基準を遵...
このHP(ブログ)で、一貫して主張したいのは、原発事故後の現在において、1.安い深夜電力を前提とするオール電化が如何にナンセンスであること。2.北米のシェールガス革命の恩恵で、都市ガスもLPガスも、安く調達でき、決して高いエネルギーではない。ということです。街の販売店(県登...
LPガス販売事業者(LPガス屋)は、お客さんの数に応じて販売所に保安のプロである業務主任者を置かなければなりません。業務主任者は、販売所のリーダーとして契約、工事、7つの保安業務等々において、中心的な役割を担います。業務主任者になるためには、高圧ガス第2種販売主任者(通称:...
Comentarios