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供給設備点検、消費設備調査にご協力を

  • 執筆者の写真: 輝 山本
    輝 山本
  • 2017年10月30日
  • 読了時間: 2分

LPガス販売事業者には、法令上7つの保安業務が課せられていますが、その中で供給設備点検と消費設備調査というものがあります。

供給設備点検は、ガス会社が所有する容器(ボンベ)からガスメーターまでの設備の安全性を点検するもので、概ね4年に1回以上の点検義務があります。埋設管で白ガス管等は1年に1回以上、バルク貯槽は項目によって2年に1回以上の頻度での点検が行われます。

 点検項目のうち、やっかいなのが調整器に関する3種類の圧力測定で、燃焼器を一時点火し、消火する操作が必要ですので、宅内にお邪魔します。

 一方、同じタイミングで消費設備調査も行います。宅内にお邪魔し、コンロや給湯器等の燃焼性、内管の漏えい検査を行います。外置きの給湯器のみの場合は、宅内に入らず調査を実施できます。

 消費設備は、法令上ガス会社に調査義務が課せられ、消費者は技術基準適合義務が課せられています。これは、消費者はガスメーターから下流の内管と消費機器を所有し、専有していますが、通常は、よほどの知見がない限り自ら内管の漏れや機器の安全性を調査することが困難であるため、ガス会社が消費者に替わって安全性(技術基準適合性)を調査するという趣旨で、法令上決められています。

 消費者は拒むことができますが、そのかわり自ら技術基準適合性を確保する必要があります。何故なら、集合住宅等でガス漏れや火災が発生すれば、隣近所へ延焼し迷惑するからです。

 ちなみに、消費設備について技術基準適合性が確認できない場合は、ガス会社は保安閉栓(安全上の理由によるガス止め)を行い、一時的にガスが使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

 どうか、自分の宅内に点検調査員を入れても良いくらいの信頼できるガス会社を選んでください。


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